事業されている方で、借入金が返済できない!ってなったときの最終手段が自己破産だと思うのですが、実際自己破産したらどうなるのか疑問だと思いますので、今回そちらに関する本を読んでみました。
勉強になったな~と思ったところをご紹介したいと思います☆
債務整理のよくある疑問
自己破産するとどうなるの?
自己破産すると信用情報機関のブラックリスト登録されますので、
破産後5年~7年は、クレジットカードを持つことはできませんし、借入をすることもできません。
が、ぶっちゃけデメリットはそのくらいなようです。
借入金でほんとに困っている方は、弁護士、司法書士にご相談するのも手なのかもしれません。
どのような場合、自己破産が認められるのか?
自己破産は裁判所での手続きが必要なのですが、
借金の支払い不能、の状態になった場合のみ自己破産を申し立てることができます。
支払い不能、とは、現在持っている資産や収入などを考慮しても、債務の全額の返済は無理だろうと思われる状態のことを言います。
ただし、支払い不能の状態であったとしても、借金の原因がギャンブルや浪費だと「免責不許可事由」に該当し、免責が下りないこともあります。
私の経験的にも、浪費の状態は帳簿に残ってたりして、弁護士の方はそこまで確認されますので、なんでもかんでも自己破産が認められるわけではないと思っていただいた方がいいです。
自己破産したいけど、マイホームは手放したくない
割とありうる疑問だと思います。
そういった場合には、自己破産ではなく、「個人再生」という制度があります。
事業をされている方を例にとると、
住宅は手元に残り、住宅ローンはこれまで通り返済していくのですが、住宅ローン以外の借入金は大幅に減額され、その減額された借入金を原則3年ないしは5年で返済していく形になります。
住宅ローン以外の債務については5分の1ほどに圧縮されるようです。
本当に大変になる前に弁護士、司法書士に相談しよう!
自己破産にも、同時廃止(手元財産がない)と管財事件(手元財産がある)に分かれますが、ネットで検索すると40万~90万の間と言われておりますので、100万円はおそらく手元に残した状態で相談に行かれるのが賢明だと思います。
借金の悩みは専門家に相談してくださいね!
参考文献:「借金は9割返せる!―― 今さら聞けない… お金の悩みを解決する本」著者:福田 亮
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