税理士法と契約について学んだ話【登録時研修】

一流へ至る道

こんにちは、鹿児島の税理士の引地です!

今年の2月末ごろに税理士登録をしたのですが、税理士登録をした場合には、登録時研修なるものを受講しなければならず、今年はコロナウイルスの影響もあって、ネットでひたすら受講しました。(Video Speed Controlleでchrome拡張して2倍速で聞きました)

主に、印象になったのが、税理士の独占業務と民法上の契約についての話。その税理士業務は委任になるの?請負になるの?という違いを分かりやすく説明されていて、とても勉強になりました。

逆に言うと、顧問先側からすると税理士に不満or諍いがあった場合、この法律をもとに契約解除or損害賠償請求ができるということです。

ちょっと知りたくなりました?では見ていきましょう…。

税理士の無償独占業務

いわゆる税理士業務は無償独占業務にあたります。無償独占業務とは、報酬をもらう、もらわないにかかわらず、税理士業務を行ってはいけない、ということです。

なぜ無償独占業務になっているのかというと、仮に税理士でない方が間違ったアドバイスをした場合、国の税収が減るかもしれないからです。そういう意味で無償独占業務になっています。司法書士なんかも無償独占業務みたいですね。逆に弁護士なんかは、私人間の争いなので素人に頼んだら自己責任、ということで有償独占業務にあたるようです。

では、ここで税理士業務が何を指すのかというと、次の3つになります。

  1. 税務代理・・・依頼主の代わりに申告を行うこと。税務署などの折衝を代わりに行うこと。
  2. 税務書類作成・・・いわゆる法人税、消費税などの申告書を代わりに作成すること。
  3. 税務相談・・・個別具体的な相談について、税務相談に応じること。(一般的な内容については税務相談にあたりません)

この3つを税理士業務と定義しています。

なので、財務諸表類の作成、記帳代行については、税理士の独占業務には当たらないことがポイントですね。つまり、記帳代行会社は申告書までは作成してくれないということになりそうです。

それで、その税理士業務の民法上の契約の区分については、

  1. 税務代理 ⇒ 委任契約
  2. 税務書類作成 ⇒ 請負契約
  3. 税務代理 ⇒ 委任契約

となっています。この契約の違いでのポイントは、双方どちらかが契約解除するときの取り扱いが異なる、ということです。

委任契約とは、信じて託す、という意味で、信頼関係がなくなった場合には契約解除ができますので、委任契約の場合は相手方の迷惑になる時期での解約でない限り、自由に契約解除することができます。税理士側からも依頼者側からもどちらからでも契約解除できます。

請負契約とは、成果物に対して報酬を支払う契約になります。ですので、請負契約の場合は基本的には成果物を引き渡すまでは、おいそれと契約解除ができないので、例えば、報酬の支払い期日を過ぎていても報酬代金の支払いがなく、催告をしても支払いがないとき、はじめて契約解除をすることができます。税理士としては契約違反の根拠をしっかり確保しておくことが大事ですね。

社長
社長

業務ごとに契約の仕方が異なってるんだな

補足事項(令和4年5月26日)

すみません。色々調べていくうちに補足事項が出てきまして、税理士との契約の場合、前述のように委任契約と請負契約が混合した契約になるのですが、

裁判で判例が出ているみたいで、税理士のこういった混合契約については、委任契約であるもととして扱うとのことでした。

ですので、前述しました通り、顧問先側においても、税理士側においても、相手方の不利な時期によるっ解約ではない限り、自由に解約ができると解釈されます。

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