皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は、還付金の振込先を屋号名義の口座にすることの留意点についてご説明したいと思います。
結論

引地税理士
所得税や、消費税の還付金が生じた場合に、申告書に還付先の口座を記載する必要がありますが、その際に屋号名義の口座を還付先とする場合の留意点がございます。

引地税理士
これは実体験なのですが、
その還付先の金融機関から、この口座に還付して問題ないか、確認の電話が入ってくるということです。

引地税理士
代表者名も入れていますが、そういう取り扱いになっているんでしょうね。
何回かそんな連絡が入った気がします。

社長
なるほどね。
屋号名義だとそうなるのか

引地税理士
単に確認のお電話ですので、ものの数分で終わりますが、
銀行さんの手間的には、個人名義の口座の方がいいかもしれませんね
余談

引地税理士
金融機関によって取り扱いも変わるのかもしれませんが、
そのようなこともあり得ることには留意しておきましょう
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