皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
国民年金法、厚生年金法を一通り受講し終えましたので、感想のブログになります。
とりあえず、これでTAC社会保険労務士の基礎マスター講座はすべて受講し終えたこととなりました。
2024年4月スタートだったので、実質4ヶ月程度で主要科目の受講はし終えたことになります。結構大変でした。
ですが、実務的にもかなりタメになりますので、来年の合格を目指して頑張っていこうと思います。
2024年9月から本格的に講座が開始しますので、それまではざっと復習したいと思います。
今回は、国民年金保険法、厚生年金保険法の感想になります。
国民年金法、厚生年金保険法の感想
国民年金保険法も、厚生年金保険法も似通った部分があるのでまとめて感想していきたいと思います。
まず知らなかったこととして、もともと国民年金保険、厚生年金保険は別個の制度だったようですが、国民年金保険の定額部分(もとから全額定額のようですが)と、厚生年金保険の定額部分を合体して今のような制度になっているようです。
なるほど、それで厚生年金には二階建て部分がある、と言われてるんだな
結構、ドラスティックなことをやってるんだな、とびっくりしました。
ほかにも、厚生年金の報酬比例部分、保険料払った分だけ上乗せされるいわゆる二階建ての部分ですね。
こちらについては、当初は月額の給与から保険料を徴収していたのに、平成15年4月から賞与からも社会保険料を徴収するように変わったようです。
これも知らなかったですね。
もちろん、少子高齢化なので、保険料が上がることは理解はできるのですが、結構思いっきり変わってるな、という印象を受けました。
今ちまたで、マイクロ法人という言葉が躍っていますが、意外と、制度改正もあり得るんじゃないか、と思いました。
まぁさすがに、個人事業主みんなしだしたら制度的にメスが入るかもしれないね。
で、メスが入ったときにどうするんだろうと。
会社を解散するのか、それとも休業するのか。
マイクロ法人をする場合には、改正もありえると思っておいた方がいいかもしれませんね
あと、報酬比例部分。いわゆる二階建ての部分は給付率が昔の人に比べると4割~5割程度下がっています。
今の現役世代は、年金はもらえるんでしょうが、自分で老後のことは考えとかないといけないとも感じました。
今、イデコとかニーサとかありますが、自己責任の時代に入ってきてるのかな、とも感じます。
老後の貯蓄は自分で考える時代に。
当たり前といえばそうかもしれませんが、厳しい時代ですね
・・・・・。
余談
TAC社会保険労務士の基礎マスター講座の講師の先生は、
武田曉先生でした。
一つ一つかみ砕いて、なんでこういう制度になっているのか解説してくれましたので、とてもとても勉強になりました。実務の役にも立てそうです。
ありがとうございました。
本編が9月から始まりますが、一発合格を目指して頑張っていきます!!
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