皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
現在社会保険労務士試験に取り組んでおり、勉強を進めておりまして、少し前にはなるのですが、健康保険法と、労働保険料の徴収に関する法律を受講し終えましたので感想を書いていきます。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
労働保険料の徴収等の法律、というと、いわゆる年度更新の手続きの法律ですね。
ほとんどの事業者さんがする、7月に申告納付する労働保険料のことです
法人の設立から関与する法人ですと、社会保険の加入の届け出についても説明するのですが、
労災の場合、一元適用事業とか二元適用事業とかややこしい話があり、今回勉強したことによって制度の大枠が理解できたのでよかったです
毎年、労働保険料の申告しているけど何やってんのかよく分かんないよね
そうなんですよ。で、毎年質問も受けますので、制度の大枠が理解できてよかったです
健康保険法
で、メイン科目と考えられる健康保険法ですね
これも背景から説明があって、もともとあった社会保険庁を解体して、年金機構とか全国健康保険協会に分かれた経緯があります
実務をやっていると「協会けんぽ」っていうのはよく耳にするのですが、これがもともとどういった経緯でできたのかを知れたのは面白かったですね
社会保険庁は、消えた年金問題、とかありましたよね。そういった問題があって、社会保険庁が解体されたようです
社会保険の加入の届け出を年金機構に出すのは、もともと健康保険も、年金も社会保険庁、つまり国がやっていたから、もともと国がやってた業務はまとめて手続します、っていうことで提出先が年金機構になっているみたいですね
なつかしいな、年金問題
あと、メジャーな高額療養費。実生活にも役に立ちます
これ高額療養費だけど、自分で申請しないといけないのかな、、病院で手続きはしたけどこれで大丈夫だったのかな、って思ったことがありまして、授業内で、場合によっては高額療養費の限度までは患者で負担して、その超える部分は保険者が直接病院に支給しているという説明があって、なるほど、と思いました。特段申請しなくてもよかったのね。と
余談
毎朝、土日で少しずつ進めておりますが、9月ぐらいから本格受講ですから、そろそろギア上げて行かないとですね。。。
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