皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
現在、社会保険労務士試験に合格するために、目下、勉強中です。
2025年に受験を予定しており、TACの通信講座で学習中です。
労働者災害補償保険法、雇用保険法を一通り受講し終えましたので、その感想を書いていきたいと思います。
労働者災害補償保険法 の感想
労働者災害補償保険法を受講しての感想をお願いします
もともと労災保険(労働者災害補償保険法)は、労働基準法の災害補償をカバーするために作られた法律のようですね。
例えば、事業上のけがが生じたときは、使用者は無過失で災害補償しないといけないことになっているのですが、そうなってしまうと、金銭的に支払えるのか、といった問題が生じるので、そこを労災保険という法律を制定して、保険という形で保証しよう。という経緯があるようです。
だからこそ、使用者のための保険という側面もあることから、労災保険は使用者負担、ということみたいですね
なるほどね。具体的には?
休業等給付、傷病等年金、介護等給付、障害等給付、など色々あります
その他にも、実務でよく聞く、労災保険の特別加入なんかも、社長は労働者という立場でないので、現場に入りたかったら労災保険の特別加入しないといけない、とかは、ちゃんと知識として学べてよかったですね
雇用保険法 の感想
雇用保険法を受講しての感想をお願いします
いろいろな給付があってややこしい!ってところはありますが。。。
まず、法律の歴史の変遷を知れたのは、面白かったです。
もともとは失業保険という法律だったそうです。だから、失業した人に対してお金を出す。シンプルですね
ただ今は、雇用保険法という法律に名称が変わって、単に失業した人に対してお金を出すだけではなく、雇用維持政策を図っているところが時代の変遷を感じます
失業しても早く安定した仕事に戻れるように、スキルアップのための機会を設けるとか。。。
なるほど、歴史の流れを知ると理解できそうだね
そうなんです。
ただ、旧来の思想と、現代の思想がまじりあっているので、ちょっと矛盾が生じていたりとかあるようですね。そこは割り切って覚えてください、とのこと
なぜ会社都合退職だと、基本手当の日数が長いのか。
昔は会社都合で解雇されるというのはある程度年齢をいっていた人を想定していてたみたいで、そういう人は再就職が難しいでしょ、と。だから基本手当の日数が長いのだと。
法律ができた背景が分かると、面白いですよね
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